中古住宅購入の際の「すまい給付金申請」について

すまい給付金は新築だけでなく、一定の条件の中古住宅購入でも給付を受けられる可能性があります。

中古住宅で給付を受けるためには、購入する物件が2つの条件をクリアする必要があります。

中古住宅購入の際の条件

①不動産業者所有の物件であること
②既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

①の不動産業者所有の物件であるかどうか、ということが一般の人には分かりにくいかもしれません。

カンタンに言うと、不動産の所有者が「不動産業者」であるか「一般の個人」であるかの違いです。
中古物件の所有者が不動産業者でないとすまい給付金の対象にはなりません。

一番わかりやすいのは、物件資料の「取引態様」というところに「売主」と書いてあれば不動産業者、「媒介」または「仲介」と書いてあれば一般の個人の所有物である可能性が高いです。

ただし、媒介・仲介と書いてあっても所有者は不動産業者である場合もあるので、購入の前には確認しましょう。

②に関しては、売買時等の検査実施が確認できる書類として「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」というものが必要です。
それ以外にも、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)、住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書などでも認められます。

中古住宅購入の際にすまい給付金申請の必要書類

住民票のコピー(引っ越し後、マイナンバーないもの)
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
個人住民税の課税証明書
不動産売買契約書コピー
中古住宅販売証明書
住宅ローンの金銭消費貸借契約書
通帳コピー(給付金振込先)
売買時等の検査実施が確認できる書類(上記の②の書類)