住宅ローン控除と確定申告

住宅ローン控除とは?

「住宅ローン控除」というのは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると税金が戻ってくる(控除される)制度です。

年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」金額が変わります。
 この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってきます(消費税率10%が適用される住宅の取得を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合は13年です)。
 住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページ をご参照いただくか、税務署にお問い合わせ頂くといいかと思います。

ちなみに「控除」とは本来納めるべき税金から差し引かれることを意味しているため、「減税」と同じ意味になります。住宅ローン控除では、一定期間の間において、ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれ、還付されます。控除を受けるためには、確定申告が必要になりますが、毎年控除を受け取ることができるため、長期的に見ても経済的負担が軽減されることになります。

初年度は確定申告、その後年末調整

住宅ローン控除は、購入した住居に入居した年の翌年1月1日から3月15日までの間に申告をすることができます。自営業の方で毎年確定申告を行っている方は、2月16日~3月15日の一般申告時に行うようにしましょう。

確定申告期間中は、一年で最も税務署が混雑する時期であるため、なるべく早いうちに準備をし、申告するのがいいでしょう。確定申告の手続きを早く行うことで還付金を受け取る時期も早くなる可能性があります。

住宅ローン控除が適用された1年目に確定申告を行った場合、給料所得者には残りの住宅ローン控除適用可能年数分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。この用紙は2年目以降に手続きを行う際、年末調整で提出する必要がありますので、大切に保管するようにしましょう。

2年目以降になると、会社員などの場合は税務署で住宅ローン控除の手続きを行う必要がなく、会社での年末調整で申告ができるようになります。しかし一方で、自営業の方は毎年申告をする必要があります。

確定申告時に必要となる書類など

フラット35ホームページより抜粋