岐阜県の住宅補助金

令和2年度岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度について

岐阜県のこの制度は、住宅を取得するときに、民間の金融機関の住宅ローンを利用する人に対し、ローンの返済額のうち、利子に相当する額の一部を、当初5年間分県が補助する制度です。

申込み条件

  1. 県内に自ら居住するための住宅で、「2.利子補給対象住宅」の住宅要件を満たす新築住宅又は中古住宅を取得される方
  2. 都道府県税を滞納していない方
  3. 県が指定する金融機関の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)を利用する方
  4. 岐阜県が行う住宅建設に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方
  5. 誘導居住面積水準以上の住宅を取得される方
  6. 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに住宅ローンの契約を結ばれる方又は結ばれた方。
  7. 次の区分毎の個別要件に該当する方

岐阜県の利子補給制度には下記のようなものがあります。

こそだてゆうゆう住宅

次のいずれかに該当すること。

●18歳未満(ただし、満18歳になって最初に迎える3月31日までは対象)の子が2人以上いる世帯が同居する住宅であること。

●子が1人いる親子と子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方の場合も含む。)とが、三世代同居・近居(※)する住宅を取得される方

※親子と子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方の場合も含む。)とが、同一の住所地に居住(以下、「同居」という。)又は直線距離で2km以内に居住(以下、「近居」という。)すること。

高齢者同居住宅

満60歳以上の者と、その親族が同居する住宅であること。

障がい者同居住宅

次のいずれかに該当する障がい者と、その親族が同居する住宅であること。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2)岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年3月24日規則第72号)に基づく最重度、重度、中度の療育手帳の交付を受けている者
(3)恩給法(大正12年法律第48号)別表第1表ノ3に定める第1款症以上の障がいがあり、かつ戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を交付された者

利子補給対象住宅

次の条件に当てはまる新築住宅又は中古住宅(売買契約時点で、竣工から2年を超えている住宅又は既に人が住んだことのある住宅)が対象となります。

  • 新築住宅及び中古住宅に共通する条件

・誘導居住面積水準以上の住宅

  • 新築住宅の場合の条件

次の1又は2に該当する住宅

①次のア及びイを満たす建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅

ア断熱等性能等級2以上又は一次エネルギー消費量等級4以上

イ劣化対策等級2以上

②フラット35適合証明書の交付を受けた住宅

  • 中古住宅の場合の条件

次の1、2及び3(高齢者同居等住宅の場合のみ)の各要件毎に、いずれかに該当する住宅

 1劣化状況

 (1)既存住宅状況調査技術者又は長期優良住宅化リフォーム推進事業におけるインスペクター講習団体に登録された

 インスペクターが、インスペクションを実施した結果、「劣化事象なし」と判断した住宅

※インスペクションとは、目視等を中心とした建物の現況検査を行い、ひび割れや腐食等の劣化事象等の有無を

確認することをいい、中古住宅売買契約前に実施するものとします。売買契約前のインスペクションで劣化が

あった場合は、補修後再度インスペクションを行い「劣化事象なし」とすることで利子補給の対象となります。

インスペクション実施の流れについては、こちらをご参照ください。

 (2)売買契約前までに現況検査・評価書(劣化の状況がすべてa判定)の交付を受けた住宅

 (3)売買契約前までに中古住宅用のフラット35適合証明書の交付を受けた住宅

 2耐震性

 (1)新耐震基準による住宅(1981(昭和56)年6月1日以降の新築)

 (2)耐震診断により耐震性(Is≧0.6かつq≧1.0、木造の場合はIw≧1.0)が確認された住宅

 (3)建設住宅性能評価書又は現況検査・報告書(耐震等級(構造躯体の損傷防止)1以上に該当)の交付を受けた住宅

 (4)新築用のフラット35適合証明書の交付を受けた住宅、又は、売買契約前までに中古住宅用のフラット35適合証明書

 の交付を受けた住宅

 (5)住宅取得日前2年以内に既存住宅売買瑕疵保険の契約が結ばれた住宅

 (6)住宅取得日前2年以内に耐震基準適合証明書の交付を受けた住宅

 3バリアフリー性(高齢者同居等住宅の場合のみ)

 (1)岐阜県住宅リフォームローン利子補給金交付要綱第3条第1項第一号二に該当するバリアフリー改修(別表1のうち

2項目以上の改修及び段差解消又は手すり設置)が実施済みである住宅

 (2)建設住宅性能評価書又は現況検査・報告書(高齢者等配慮対策等級3以上に該当)の交付を受けた住宅

 (3)新築用又は中古住宅用のフラット35適合証明書(フラット35Sバリアフリータイプに該当)の交付を受けた住宅

※適用の住宅の規定につきましては岐阜県のホームページをご参照ください。

岐阜県ホームページ

利子補給金

対象融資額:500万円

利子補給額(5年間総額):最大 231,000円

注)利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。

 借入期間が25年以上、利子補給を受ける5年間残元金が500万円を下回らない場合、利子補給額は上記の金額となります。

申込先

県内の金融機関が窓口となっております。

申込書類は岐阜県のホームページを参照して下さい。岐阜県ホームページ