コロナウィルスの影響に伴う、住宅ローン減税の弾力化が発表されました!

住宅ローン減税の弾力化が発表されました。

昨今の「コロナウィルス」の影響を考慮して、住宅ローン減税の弾力化が発表されました。

国土交通省のホームページによると、

(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
  ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
  ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
 ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
 ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

国土交通省HP  http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html

ということです。

消費増税に伴う住宅ローン減税が「13年」受けられる措置を、2020年の12月31日までの入居条件がコロナの影響で最大1年程度延長されることになりそうです。

もちろん、正式決定はこれからですが、おそらくこのまま決定されるのでは?という予測が大方を占めています。

固定資産税とは?

固定資産税ってどんな税金?

毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のことです。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行ないます。

固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされています。(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能です)

固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされています。
ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されています。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されています。
→土地の広さによって軽減措置の比率が部分的に変わります。

固定資産評価額ってどうやって決めてるの?

固定資産税評価額は、市町村によって決められます。実勢価格(不動産を売却する際の取引価格)の目安とされている公示価格の70%の水準となるように設定されています。この固定資産税評価額は3年に1度、評価の見直しが行われます。

固定資産税は誰が払うの?

固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税されます。
ですので、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となります。
こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多く、多くの場合は所有権を移転する日を基準に日割り計算して、買主が売主(その年の納税義務者)に対して相当額を支払うケースがほとんどです。

住宅ローン控除と確定申告

住宅ローン控除とは?

「住宅ローン控除」というのは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると税金が戻ってくる(控除される)制度です。

年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」金額が変わります。
 この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってきます(消費税率10%が適用される住宅の取得を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合は13年です)。
 住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページ をご参照いただくか、税務署にお問い合わせ頂くといいかと思います。

ちなみに「控除」とは本来納めるべき税金から差し引かれることを意味しているため、「減税」と同じ意味になります。住宅ローン控除では、一定期間の間において、ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれ、還付されます。控除を受けるためには、確定申告が必要になりますが、毎年控除を受け取ることができるため、長期的に見ても経済的負担が軽減されることになります。

初年度は確定申告、その後年末調整

住宅ローン控除は、購入した住居に入居した年の翌年1月1日から3月15日までの間に申告をすることができます。自営業の方で毎年確定申告を行っている方は、2月16日~3月15日の一般申告時に行うようにしましょう。

確定申告期間中は、一年で最も税務署が混雑する時期であるため、なるべく早いうちに準備をし、申告するのがいいでしょう。確定申告の手続きを早く行うことで還付金を受け取る時期も早くなる可能性があります。

住宅ローン控除が適用された1年目に確定申告を行った場合、給料所得者には残りの住宅ローン控除適用可能年数分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。この用紙は2年目以降に手続きを行う際、年末調整で提出する必要がありますので、大切に保管するようにしましょう。

2年目以降になると、会社員などの場合は税務署で住宅ローン控除の手続きを行う必要がなく、会社での年末調整で申告ができるようになります。しかし一方で、自営業の方は毎年申告をする必要があります。

確定申告時に必要となる書類など

フラット35ホームページより抜粋

住まいに関わる税金:印紙税

不動産を購入されるときには、印紙税がかかります。

印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書を交わすときに必要な税金です。
印紙を貼って印鑑を押して(消印して)収める形をとります。

契約書に記載された金額によって収める税金額が変わってきます。

●印紙税額

不動産ジャパンHPより  https://www.fudousan.or.jp/tools/tax/buy01.html#a04

印紙税はその税額に対して軽減措置がとられています。
ただし、2014年4月1日~2020年3月31日までの期限付きとなっているため、2020年3月以降の金額につきましては要チェックです。
一応、軽減措置の表も参考までに載せておきます。

不動産ジャパンHPより  https://www.fudousan.or.jp/tools/tax/buy01.html#a04